会社概要・運営規定

会社概要
会社名 |
株式会社ReLive 訪問看護ステーションリライブ |
所在地 |
東京都中野区東中野4-23-3 サングロウ100号 |
電話番号 |
03-6279-3696 |
F A X |
03-6279-3697 |
E-Mail |
relive.houmon@gmail.com |
営業日・営業時間 |
月曜日~土曜日 ・ 9時15分~17時00分 |
定休日 |
日曜日、12月31日~1月2日 |
拠点 |
新宿区、中野区、豊島区 |
代表者・挨拶 |
代表取締役 楠田 寿政 訪問看護ステーションリライブのホームページをご覧いただきましてありがとうございます。 私たちは、ご利用者の方々やご家族が、大変な療養生活の中で、もう一度自分らしく生きる、イキイキと喜び・楽しみを持って毎日を過ごせるように、医療専門職の視点から支援させて頂きます。 そのためには、各スタッフが専門職として基本に忠実に、謙虚な姿勢で、業務に取り組むことが大事だと考えています。 また職員一人一人が安心して、長く働ける環境が、結果としてサービスの質に直結するとの考えのもと、職場環境の改善にも常に取り組んでいきます。 年々変わっていく医療福祉制度・進化していく医療技術と、変化が目まぐるしい時代ですが、そのような変化を前向きに受け止め、積極的に対応していくことで更によりよいサービスの提供に努めていきます。 |
運営規定
訪問看護ステーションリライブ 運営規程
(事業の目的)
第1条
この規程は、株式会社ReLiveが設置する訪問看護ステーションリライブ(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条
1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1) 名称:訪問看護ステーション リライブ
(2) 所在地:東京都中野区東中野4-23-3 サングロウ100号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:看護師もしくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但 し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある 他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算数2.5名以上
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 : 必要に応じて適当数を配置する。
訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条
1 ステーションの営業日及び営業時間は下記のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から土曜日までとする。
但し、日曜日、12月31日から1月2日までを除く。
(2) 営業時間:午前9時15分から午後5時までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。介護保険の被保険者が医療保険適用となる場合は以下のとおり。末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別指示書を交付された利用者等 。
(訪問看護の提供方法)
第8条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により
看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括
支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条
訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助、褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること
(4)家族を支援に関すること家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(5)虐待防止
(緊急時における対応方法)
第10条
1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条
1 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定め る額の支払いを利用者から受けるものとする。
介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1~3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。また、医療保険の場合は、健康保険法等に基づく額を徴収する。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、「重要事項説明書」に記載する費用の支払いを利用者から受けるものとする。
(1)訪問看護と連携して行われる死後の処置。
(2)次条に定める通常の業務の実施地域にお住まいの方にサービスを提供する場合は、交通費は無料とし、実施区域を越える場合の交通費は、実費を請求するものとする。(実費/1kmあたり100円)。
(通常業務を実施する地域)
第12条
通常の事業の実施地域は、中野区、新宿区、豊島区とする。
(相談・苦情対応)
第13条
1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第14条
1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、
従業者に周知徹底を図る。
2. 虐待の防止のための指針を整備する。
3. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
5. 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じると
ともに、市町村へ報告する。
(その他運営についての留意事項)
第16条
1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1)採用後6ヶ月以内の初任研修
(2)年2回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。
4 ステーションは、利用者又は他の利用者当の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
5 ステーションは看護師等が、健康保険法第3条第31項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得及び活用し、質の高い訪問看護を実施し、計画的に管理を行う。
6 ステーションは業務継続計画(BCP)を策定し、それに関する研修の実施及び見直しを計画的に行う。
附 則
この規定は、平成28年6月1日より施行する。
この規定は、令和7年2月10日より改定施行する。
